
文書作成日:2025/02/13
介護職員等処遇改善加算の経過措置がまもなく終了、要件が弾力化
2025年度介護報酬改定で大改造が行われた介護職員等処遇改善加算について、激変緩和措置として設けられた経過措置(新加算X)が、2025年3月末で終了します。これまでXを算定していた事業所も、4月からはT〜Wに移行することとなります。
これに関し、2024年末に行われた厚生労働省の介護給付費分科会にて、要件の弾力化が検討されました。

[出典]厚生労働省「介護給付費分科会資料」
上図のとおり、以下の要件緩和が予定されています。
- 2025年度中に要件整備を行う誓約をすることで、職場環境等要件を満たしたものとする。
- 「介護人材確保・職場環境改善等事業」を申請している事業所について、職場環境要件を満たしているものとする。
- 「資格や勤続年数に応じた昇給の仕組みの整備」の要件について、経過措置を延長し、2025年度も誓約により満たしたものとする。
- 「賃金体系等の整備及び研修の実施等」の要件について、2025年度も誓約により満たしたものとする。
さらに、申請様式の簡素化・一体化等も予定されており、これらを反映した新しい様式が、2月上旬を目途に示されることが、厚生労働省の事務連絡にて明らかとなっています。
これに伴い、通常は算定月の前々月末日までを期限としている同加算の申請(処遇改善計画書の提出期限)が、2024年4月分と5月分については延長され、2025年4月15日までとなる予定です。2025年6月移行の申請は、通常どおり前々月末日までとなります。
今後厚生労働省から発表される情報にもご注目ください。
[参考]
厚生労働省「第243回社会保障審議会介護給付費分科会」
厚生労働省事務連絡(2025年1月21日発出)「令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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