文書作成日:2025/03/13
医療DX推進体制整備加算、電子処方箋を導入している場合は4月1日までに届出が必要です
2025年4月1日から、医療DX推進体制整備加算の算定ルールが変わり、加算の区分が細かくなります。
この改正に関して、厚生労働省から疑義解釈(その1)が公表されています。その中でも、特に重要な2つのポイントをお伝えします。
【ポイント1】電子処方箋を導入している場合は、4月1日までに新しい様式で届出が必要です
改正後の加算は、電子処方箋の「導入の有無」で区分が分かれます。
- 電子処方箋を導入している場合 ⇒ 高い点数の加算1〜3が算定可能
- 電子処方箋を導入していない場合 ⇒ 加算4〜6を算定
このうち、加算1〜3を算定するには、4月1日までに新しい様式で届出をし直す必要があります。電子処方箋を導入されている場合は、お忘れなくご対応ください。なお、加算4〜6を算定する場合には、届出をし直す必要はありません。
【ポイント2】「電子処方箋導入済」とは、どんな状態を指す?
「電子処方箋導入済」と判断されるには、以下のような体制が必要です。
処方形態 | 原則 |
---|---|
院外処方の場合 | 電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し、処方情報の登録を行っている |
院内処方の場合 | 医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録している |
この他にも、疑義解釈には細かなQ&Aが掲載されています。下記のリンク先から、全文をご確認ください。
[参考]
厚生労働省事務連絡(2025年2月28日発出)「医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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